【社説】「同性婚」判決 迷走要因は現行法にあり

同性婚を巡る訴訟の判決を前に、東京地裁に向かう原告ら=30日午後、東京都千代田区

「同性婚」を認めないのは「合憲」だが、同性カップルが「家族」となるための法制度がないのは「違憲状態」という、矛盾とも受け取れる判決が東京地裁で出た。

同性婚を否定した民法や戸籍法の合憲性を巡る訴訟は全国5地裁で起こされている。最初の判決となった札幌地裁は「違憲」、今年6月の大阪地裁は「合憲」と、判断が分かれた。3件目となった今回は「違憲状態」とさらに違った判断で、同性婚を巡る憲法判断は迷走状態だ。

法制度不在は「違憲状態」

下級審とはいえ、三者三様の判断が下るのは、現行憲法に不備があるからだと言わざるを得ない。同性婚訴訟は図らずもそのことを浮き彫りにしている。社会の基本的単位である家族の核となる一夫一婦制を守るため、憲法に「家族条項」の導入を検討すべきだ。

東京地裁判決には、妥当な点もある。憲法24条1項にある「婚姻」について「男女間のものという考え方が前提で、同性婚を含まないと解するのが相当」とした。つまり結婚には「子を産み育て、家族として生活し、次世代につなぐという役割があった」と、伝統的な結婚観に立脚した判断を示した。

その上で、婚姻の成否を異性間と同性間とで区別することには合理的な根拠があるとして、憲法14条の「法の下の平等」に違反しないとした。大阪地裁は24条、14条のいずれの条項からしても同性婚否定は「合憲」とした。札幌地裁は24条に違反しないとする一方で、14条に違反するとの判断を示した。

東京地裁判決で不可解なのは、24条2項についての判断だ。婚姻や家族に関する立法について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」との規定に照らし合わせ、同性カップルが「家族」になるための法制度が存在しないことに合理的な理由はなく「違憲状態」とした。ここでは、婚姻は「子を産み育てるもの」という伝統的な価値観、家族については「個人」を重視するリベラルな価値観で判断するという一貫性のなさが見られる。

同性婚は認めないが、例えば「パートナーシップ制度」として、同性カップルに一定程度「家族」としての権利を認めれば、現行の一夫一婦制度と両立可能という見方がある。しかし、この考え方は深刻な問題をはらんでいる。同性カップルの子育てをどうするのか、という重大な課題だ。当然、当事者はその権利を求めている。何よりも、原告や活動家たちは同性婚の制度化を求めているのであって、結婚と差のある制度導入で納得するものではない。

家族守るために改憲を

それよりも、憲法に「家族条項」を導入し、結婚・家族観を安定させることを考えるべきであろう。駒澤大学名誉教授の西修氏は著書『世界の憲法を知ろう』で「家族とは、男と女、その子どもたちによる安定した結合体(けつごうたい)であって、また両親のいずれかがその子孫とともに形成する共同体」と規定したパラグアイ憲法を紹介している。

社会の基礎的単位である家族を守るためにも憲法改正を訴えたい。